政府が、少子化や人手不足に対応するため外国人労働者の受け入れ拡大を打ち出した。一定の技能水準と日本語能力を身につけた人を対象に、最長で5年間の在留を認める新制度を導入するという内容。早ければ秋の臨時国会に、新制度を盛り込んだ出入国管理及び難民認定法の改正案を提出し、2019年4月の施行をめざす。単純労働者は受け入れないというこれまでの方針を事実上転換し、単純労働者の長期就労に門戸を開くものだが、保守派を中心に慎重論が根強く、議論はなお曲折も予想される。
18年6月15日閣議決定した経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に盛り込んだ。政府はこれまで、外国人労働者は医師や弁護士など高度な専門性のある職種に限って受け入れてきた。とはいえ、単純労働分野の人手不足は年々深刻化する中、最長3年(のち5年)間働きながら技術を習得する「技能実習制度」で対応してきた。同制度は発展途上国への技術移転を目的に1993年に創設された国際貢献の一環という位置づけだが、実際は低賃金労働者の確保策になっている。
技能実習制度と新制度
日本の外国人労働者は2016年に初めて100万人を突破し、17年は127.9万人に達し、うち技能実習生が25.7万人と約20%を占めるというように、実質戦力化しているが、賃金不払いや長時間労働などがしばしば問題化していて、厚生労働省の16年の立ち入り調査で、外国人技能実習生が働く事業所の7割に労働基準法などの違反が見つかった。「安上がりな労働力」として使われている実態は否定しようがない。
今回の新制度は、こうした外国人労働者を巡る建前と本音のギャップを、多少なりとも埋めようというものだ。在留資格を与えるにあたって、試験で一定の知識や技術があるかを確かめ、日本語能力も「ある程度日常会話ができる」を原則とする。ただ、技能実習制度の修了者であれば試験は免除される。
さらに、安倍晋三政権は「移民政策は取らない」と繰り返しているが、新制度は永住への道を開くとも指摘される。それは、「専門性のある人材」に移行可能という点だ。滞在中に必要な技能習得などを確認できる試験に合格すれば、「専門的・技術的分野」として別の在留資格に移行できるようにして、5年を超える長期滞在や、家族帯同が認められる可能性があるという。そして、外国人が永住権を得る条件である「日本で最低10年暮らす」という永住許可の条件クリアが視野に入ってくる。