出版社側「考えが甘かった」
今回の騒動について、エムエムブックスの男性従業員は31日昼のJ-CASTニュースの取材に、「本当に、搾取をする意図はありませんでした。誤解を招く結果となり、申し訳なく思っています」と謝罪した。
労働基準法に違反する可能性が指摘されている点を尋ねると、
「今回の求人は、社長も含めて社内で議論した上で決定したものでした。ですが、労基法の件については、特に深く考えていなかったというか、考えが甘かったというか...。こちらの考え方としては、専門学校のようなイメージだったんです」
と話していた。
労基法の観点から見て、今回の求人に問題はあったのか。厚労省の労働基準局監督課の担当者は取材に対し、「今回のような場合では、実態としての労働者性の有無が重要になります」と説明する。
要するに、労働基準法の適用対象となるかどうかの問題だ。もちろん、労働者性があると判断されれば、例え試用期間であっても雇用者には最低賃金以上の支払いをする義務が生じる。
それでは、今回のケースはどちらにあたるのか。担当者は「個々の事例は総合的に判断する必要があるため、あくまで一般論としての話になります」と前置きした上で、
「編集補助という業務内容や使用従属性(編注・指揮監督や拘束性などの有無)の観点から考えると、今回のような求人の場合では『労働者性がある』とみなすのが相当だと思われます」
とした。