「明確な基準はなく、業務かは個々の状況で判断」
実際、過去には、個人でネットオークションなどにお酒を出品し、酒税法違反に問われたケースが報じられている。
2011年には九州地方で、免許のない会社員や無職男性ら計46人が、プレミア焼酎を高額で転売し続け、5年間で計約18億円を違法に売り上げたとして、国税局から重加算税を含めた約5400万円の追徴課税を受けた。46人は、店で買い集めたり、ネット上で割安な品を購入したりして、ネットオークションなどで転売していた。
このほか、趣味で集めた焼酎を大量に売ったり、住宅ローン返済のためにネットで買った焼酎を売り続けたりして、酒税法違反に問われたケースもあった。無免許で摘発されると、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。
国税庁のホームページでは、家庭で不要になった酒類をネットオークションに出品するような場合、免許は必要ないとされている。それでは、一体どこから無免許での販売として違法になるのだろうか。
国税庁の酒税課は5月16日、J-CASTニュースの取材にこう説明した。
「本数で何本、金額でいくらといった基準はなく、販売業についての厳密な定義はありません。個々の状況で判断していくということです。例えば、1回だけの転売でも100本などとあまりにも多かったり、毎月のように転売したりしていれば、『不用になって』というのはなかなかないでしょう。販売する行為は同じであっても、目的が違うということです」