今週、国会がやっと動き出した。サラリーマンもうらやむ一部野党議員は、国会審議拒否によって「18連休」だった。その国会では、「働き方改革」の関連法案が話題になっているが、法案を要しない分野では、いちはやく「働き方改革実行計画」が決められており、その中で、副業・兼業の普及促進が進められている。
これまで企業の8割以上の企業で副業が禁止されているが、副業についての法的な縛りがあるわけでなく、社会慣行であった。その慣行の根拠とされていたのが、厚生労働省が策定した「モデル就業規則」である。これは、あくまでモデルであるので、企業に対する拘束力はなかったが、企業の就業慣行の形成に一役買ってきた。
新しい「モデル就業規則」の中身
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督の署長に届け出なければならないとされている。その際、参考とされるのが「モデル就業規則」である。その結果、多くの企業で実際に副業禁止となっている。
これまでの「モデル就業規則」では、遵守事項として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」が定められており、これに違反した場合には、懲戒事由にあたるとされてきた。
新しい「モデル就業規則」では、この遵守事項が削除され、副業・兼業が新たに加えられた。そこでは、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」とされている。
副業・兼業は会社への届け出により行えるが、企業秘密が漏洩する場合などには会社は禁止又は制限することができる。
新たな「モデル就業規則」は、これまでの副業・兼業の原則禁止から原則自由に方向転換だ。その上で、労働者の副業・兼業について各企業の制限が許される場合について、裁判例などを参考にしながら限定的に定めている。