「法的な問題はないが、合理的な理由が必要」
星野リゾートは2010年、採用ページで喫煙しないと誓約しない限り応募できなくして、大きな反響を呼んだ。製薬会社のファイザーやスポーツクラブ運営のセントラルスポーツなども、採用時に喫煙の有無を確認している。
とはいえ、喫煙者を中心に、こうした採用については、反発の声も強い。
今回の真子就有社長のツイートも、次々に疑問や批判の声が寄せられた。
「勤務中(拘束時間内)の喫煙を禁止すれば良いのでは?」「私生活での嗜好を根拠に雇いませんというのは差別に当たる」「ある意味、喫煙ヘイト」...
もっとも、非喫煙者を中心に、真子社長の訴えに共感の声も多く、「賛同します!」「治療を支援されるのも素晴らしい」「こういう動きが広がれば」などと書き込まれている。
真子社長は、続くツイートで、想像以上の反響があったとしながらも、賛否があってリスクのある施策だからこそ会社が前進できると強調していた。
喫煙者を採用しないことについて、法的な問題はどうなっているのだろうか。厚労省の就労支援室は5月1日、J-CASTニュースの取材に対し、こう話した。
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」