障害者用駐車スペース中央に三角コーン 停めるまで18分もかかる現実にルールなし

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自治体レベルで当事者の意見を反映

   一部の自治体では、公式サイトで三角コーンの置き方を解説している。

   たとえば埼玉県の公式サイトでは、「必要があってパイロン等を置く場合は、駐車区画中央部ではなく、駐車区画横のゼブラゾーンに置き、車いす使用者等が自動車から降り建築物の出入口に至る動線に影響がない位置に配置します」とある。

   埼玉県福祉政策課の担当者は、J-CASTニュースの取材に「障害者用駐車スペースの当事者の方から受けた意見を、県の取り組みに反映した一環だと思われます」と説明していた。

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