テレ朝内部の犯罪行為の通報なら保護対象になるが...
公益通報者保護法では、労働者が勤め先の違法行為などを事業者内部や行政機関、メディアなどに一定の要件を満たした上で告発した場合、勤め先が告発を理由に降格や減給などの不利益な取り扱いをすることを禁止している。
ただ、公益通報者保護法を所管する消費者庁の担当者は、この法律は
「労働者が労務提供先について犯罪行為などが起こっているといった場合に、所定の通報先に所定の要件を満たして通報したに保護されるという法律」
だとして、
「仮にテレビ朝日の中で犯罪行為などが行われているのであれば、この法律の保護の対象になり得るが、テレビ朝日の中ではなく他の場所ということになるので、この法律の直接的な保護の対象にはならないと考えている」
と説明。財務省のセクハラを通報したとしても保護の対象にはならないとの見方を示した。その上で、音声データを新潮に渡したことの是非については
「私どもは状況を十分承知していないので、コメントは差し控えさせていただきたい」
とするにとどめた。
ヒアリングでは、労働問題に詳しい中野麻美弁護士も発言。仮に今回の女性記者の行為が公益通報者保護法で保護対象にならなかったとしても、別の法律で保護すべきだと訴えた。
「(記者が)身の安全が保たれないことを痛感し、そして、この告発をしているわけだから、該当する法律がないというのは、私は疑問に思う。例えば記者の職場において、事業者が守らないといけない法律として、労働安全衛生法であるとか、その他の法律がある。これらの法律によれば、具体的に守らなければならないことというのがあるはず。それらが報道の自由と根底でつながっている。しかも国民の知る権利だ」