テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、東京高裁(深見敏正裁判長)は2018年3月26日、契約を結ぶ義務があると判断し、義務がないとした一審・さいたま地裁判決を取り消した。複数のメディアが報じた。
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定している。原告側は「設置」の意味をめぐり、ワンセグ携帯は「設置」するものでないと主張。判決は、一定の場所に設け置くことに限らないと指摘した。
同様の訴訟は5件あり、一審でNHKが敗訴したのは1件のみ。22日にあった2件の東京高裁判決ではNHKが勝訴していた。