弁護士に見解を聞いた
「弁護士法人・響」の天辰悠(あまたつ・はるか)弁護士は13日、J-CASTニュースの取材に、「書き換え」と「改ざん」の違いについてこう答える。
「いずれも法律用語ではありませんので、内容に変更を加えるという意味では法律上同義といえます。一般的なイメージとして、『書き換え』と聞くと単なる更新を連想させますが、『改ざん』には何らかの意図に基づく行為を連想させます。この点から、人によって使い分けがあるのかもしれません」
刑罰の軽重などへの影響についても、「法律用語ではないため、区別はありません」という。また「参考までにお伝えすると、文書の本質的でない部分に変更を加えることを刑法上『変造』といいますが、変造も『偽造』と同じ法定刑とされていることが多いといえます」と述べる。
こうした背景から、理財局の指示で書き換えられたと財務省が認めた森友文書は、書き換えと改ざんのいずれが適しているかについて天辰弁護士は
「法律用語ではありませんので、どちらの方が適している、という優劣関係はないと考えます」
との見方を示した。
今回の財務省の調査結果から、可能性として誰にどのような刑罰その他の処分が考えられるかを聞くと、「誰の意思が表れた文書なのか、本質的部分の変更なのかにもよりますので、文書の抜粋ではなく全体を確認しなければ判断ができないといえます。また、変更後の内容が事実と異なるかどうかの精査も必要でしょう。変更を加えた公務員は虚偽公文書作成罪に問われる可能性があり、指示をした上層部公務員も共犯として刑事責任を問われる可能性があるといえます」と話していた。