「偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪」にあたる可能性
弁護士法人・法律事務所ヒロナカの弘中絵里弁護士は、2月23日のJ-CASTニュースの取材に
「誰を被害者と捉えるかによって異なる側面があると思われますが、偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪にあたると考えられます。いずれも罰則としては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています」
と説明する。
今回のように、本来問題ないサイトがDMCAの申し立てをされ、消されることは「ここまで話題になったものはあまり聞いたことがない」という。
ちなみにDMCAの申し立てをめぐっては、2017年8月のIT関連企業「ウォンテッドリー」の炎上騒動が記憶に新しい。あるユーザーのブログ記事を、DMCAに基づき著作権侵害のコンテンツとしてグーグルとツイッターに申請したが、ネット上で批判を浴びて謝罪。著作権保護の観点以外に削除の意図は「なかった」と釈明する事態となった。