国立天文台は、2018年2月1日、二十四節気、月の満ち欠けや日食・月食、そして国民の祝日などが掲載されている2019年の暦要項を発表した。
その中で、通常、年に16日ある国民の祝日のうち、12月23日の天皇誕生日が、19年は例外的に存在しないことも明らかになった。
天皇誕生日がないのは祝日法制定以来初
J-CASTニュースが国立天文台に取材したところ、担当者は、19年に天皇誕生日が無いのは、皇太子さまの即位のタイミングによるものだと説明した。
天皇陛下の退位に関して定められた皇室典範特例法には、皇太子さまの天皇即位後、誕生日である2月23日が新たな天皇誕生日になることが明記されている。
しかし、即位するのは誕生日より後の5月1日であるため、2019年は例外的に天皇誕生日が無い年になる。国立天文台によると、1948年の祝日法制定以来、天皇誕生日が無い年は初めてだという。
即位に伴い10連休は生まれるか
今上天皇以外の天皇誕生日は、11月3日の「文化の日」(明治天皇)、4月29日の「昭和の日」(昭和天皇)として祝日になっているが、今回は生前退位ということもあり、2019年以降、政府は12月23日をどのように扱うか慎重な姿勢を見せている。
ただし、2019年の祝日が単純に減るとは断定できない。国立天文台の発表は、あくまで「現在制定されている法令(未施行を含む)に基づく」としているからだ。
というのも、天皇陛下が「即位礼正殿の儀」を行った1990年11月12日が、その年限定の休日となったように、19年5月1日が休日になった場合、祝日法第3条第3項「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」が適用される可能性がある。、その場合は土日を含めると4月27日から5月6日までの10連休のゴールデンウィークが生まれることになる。