即位に伴い10連休は生まれるか
今上天皇以外の天皇誕生日は、11月3日の「文化の日」(明治天皇)、4月29日の「昭和の日」(昭和天皇)として祝日になっているが、今回は生前退位ということもあり、2019年以降、政府は12月23日をどのように扱うか慎重な姿勢を見せている。
ただし、2019年の祝日が単純に減るとは断定できない。国立天文台の発表は、あくまで「現在制定されている法令(未施行を含む)に基づく」としているからだ。
というのも、天皇陛下が「即位礼正殿の儀」を行った1990年11月12日が、その年限定の休日となったように、19年5月1日が休日になった場合、祝日法第3条第3項「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」が適用される可能性がある。、その場合は土日を含めると4月27日から5月6日までの10連休のゴールデンウィークが生まれることになる。