国立天文台は、2018年2月1日、二十四節気、月の満ち欠けや日食・月食、そして国民の祝日などが掲載されている2019年の暦要項を発表した。
その中で、通常、年に16日ある国民の祝日のうち、12月23日の天皇誕生日が、19年は例外的に存在しないことも明らかになった。
天皇誕生日がないのは祝日法制定以来初
J-CASTニュースが国立天文台に取材したところ、担当者は、19年に天皇誕生日が無いのは、皇太子さまの即位のタイミングによるものだと説明した。
天皇陛下の退位に関して定められた皇室典範特例法には、皇太子さまの天皇即位後、誕生日である2月23日が新たな天皇誕生日になることが明記されている。
しかし、即位するのは誕生日より後の5月1日であるため、2019年は例外的に天皇誕生日が無い年になる。国立天文台によると、1948年の祝日法制定以来、天皇誕生日が無い年は初めてだという。