台風や大雨、大雪が予想される際も、無理を押して出勤する人は多い。だが、台湾ではそんなことはなさそうだ。行政機関が臨時休業や休校を宣言することが法律で決まっているためだ。
2018年1月22日の首都圏での大雪を受け、ネット上では、この仕組みが「最良の働き方改革」「日本でも導入すべき」といった声が漏れている。
民間企業の多くも「停班停課」準用
この仕組みは「停班停課」と呼ばれ「休業休校」の意味。台風が頻繁に通過する土地柄から「自然災害休業休校措置法」で仕組みを整備した。台風、大雨、震災、土石流などが対象で、自治体ごとに発令する。台風の場合は原則として前日夜までに周知することになっているため、日本のように「一度家を出たが、交通機関が大混乱で、結局帰宅」といったことはなさそうだ。
法律で対象として定めているのは公的機関や学校などだが、多くの民間企業でも準用している。会社の所在地や通勤ルートで「停班停課」が発令されれば休暇を取ることができる。それでも会社が出勤を命じる場合は割増の賃金を支払わなければならないが、実際には休む人が多いようだ。