高齢化が進む中、認知症になった場合などに備え、元気なうちに財産の管理を家族らに託しておく「家族信託」への関心が広がっている。不動産系企業が家族信託コーディネーターを置くケースが増えているほか、関連企業や団体で作る業界団体「家族信託普及協会」などへの相談件数も年々数倍に膨らんでいるという。
家族信託とは、高齢の親などが、いざという時のため、子供や兄弟など信頼できる人と財産の管理について、予め契約を交わしておくこと。関係者は「関心が高まっているのは、寿命が伸び、認知症などにかかるケースが増えていることが大きい」と話す。
「成年後見制度」もあるが...
もし親が認知症になって判断能力がないと認定されれば、親名義の銀行口座は凍結され、親名義の住宅など不動産も売却できなくなる。子供が親を施設に入れたり、介護に使うための費用を工面しようとしたりしても、親の財産は簡単に使えなくなるのだ。
病気や障害で判断能力が万全でない人を支えるためには「成年後見制度」がある。もし親が認知症などと診断された場合、子供などの家族が家庭裁判所に申し立て、後見人を決めてもらい、後見人が判断能力のない人に変わって財産を処分することができる。
ただ、後見人は家族以外が就くケースが多く、家族の問題に「他人」が関わることで、家族の心理的な負担は小さくないとされる。また、後見人はあくまで法律に従って厳格に対応するため、父名義の財産を、生計をともにしていた母のために使わない可能性があるなど、融通がききにくいとも言われる。被後見人が亡くなるまで報酬を支払わなければならず、経済的負担も発生する。
これに対し、判断能力も万全で元気なうちに、家族信託を結んでおけば、認知症などになっても身近な家族が財産を管理してくれるうえ、報酬も必要ない。あくまで相続ではなく財産管理の契約なので、財産の相続は通常の手続きで行えばいい。このため、家族信託は後見人制度とは異なる選択肢として注目を集めているのだ。