北京が脅える「米国の減税」 中国で稼いだ金は中国で 

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源泉所得税を暫時徴収しない

   「通知」の中には多くの難解な経理・税務の専門用語が含まれるが、簡略的・通俗的に言うならば、「外国企業が中国で稼いだ金を続けて中国で投資するなら、こうした優遇を受けることができる」と言い換えることができる。

   国際租税専門家の解釈によれば「配分利益を直接投資にむける域外投資家」とは、配分利益を母国に持ち帰らない、つまり域外に送金しないことを指す。これまでは、利潤を域外に送金する、しないにかかわらず、外国企業はすべて5%あるいは10%の「源泉所得税」を納める必要があった。中国と租税優遇協定を結んでいる国の企業は5%を、それがない国の企業は10%を納めていた。

   源泉所得税は営業収入(利益ではないことに注意)に応じて5%あるいは10%を納めるものだったが、今回の「通知」では、域外投資家が中国域内に籍をおく企業から配分された利益を、「奨励類投資項目」へ直接投資し、規定された条件に合えば、繰延納税政策がとられ、源泉所得税を暫時徴収しないと改められた。

   いわゆる繰延納税とは、通俗的にいえば納税を一定の期間遅らせることである。繰延納税では税額を減らすことはできないものの、納税者は無償でこの金を使うことができ、利息を支払う必要がなく、納税者からすると税負担の軽減に等しい。納税期限の繰延は資金繰りにプラスとなり、利息支出を節約でき、さらに納税者にインフレによる利点を享受させることにもなる。

   『経済観察報』が報じた国際税法弁護士の話によると、この「通知」の内容はかなり以前から論議が進んでいたが、実施されることはなかった。それは資本の出どころに応じて税制優遇策をとることは外資に「超国民待遇」を与えることとなり、これは域内資本からすれば一種の不平等待遇にあたるのではないかという懸念があったからだった。

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