弁護士に見解を聞くと...
この動画の終わりでは、「この動画はドライブレコーダーおよび胸部プロテクターの普及推進を目的に製作されました」「過激な表現を意図的に用いています」などとして、「理解の上での視聴とリアクションを望みます」といった説明文が表示される。
しかし、今回の動画を見たネットユーザーからは、公道でバイクに搭載したレコーダーと対向車を接触させた投稿者を問題視する意見が出ることに。ツイッターやネット掲示板には、
「往来のある公道で何やってんの?」
「これ飛んでって誰かに当たったり、車に当たったらどうすんだよ」
「影響力の大きいYouTuberが公道でこんな実験して真似する奴が出てきたら それこそ本当の事故に繋がって危険だと思わんのか?」
といった指摘が出ている。ただ一方で、動画のコメント欄には、「すごい実験ありがとうございます」「まさに検証。素晴らしい」といった好意的な意見もみられた。
そもそも、今回の動画のように故意に公道上でバイクに搭載したレコーダーを対向車に接触させる行為は、何らかの罪に問われるのだろうか。
J-CASTニュースが12月27日、弁護士法人・響の天辰悠弁護士に見解を尋ねると、まず「道路交通法において、車両等の運転者は、周囲の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない安全運転の義務を負っています」。
その上で、今回の動画のような行為については、
「車両が道路を塞いだり、破損物が飛び散ったりと周囲に危害が及ぶ可能性がありますので、安全運転義務違反といえるでしょう。罰則としては、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金と定められています」
との見解を示した。
また、天辰弁護士は動画の撮影などのロケで道路を使用するためには、所轄警察署長の許可を受ける必要があるとも説明。そのため、「警察署長の許可を得たうえ、提示された条件に従い交通事故実験を行うのであれば道路交通法違反に問われることはないでしょう」とも話していた。