オウム真理教による1995年の東京都庁郵便物爆発事件で殺人未遂ほう助罪に問われた元信者の菊地直子被告(46)について、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は2017年12月25日付の決定で検察側の上告を棄却した。裁判員裁判で懲役5年とした1審の判決を覆して逆転無罪を言い渡した2審の東京高裁判決が確定する。複数のメディアが27日朝、報じた。
教団による一連の事件で全面無罪が確定するのは2人目。裁判が続いているのは、地下鉄サリン事件などで殺人罪などに問われた元信者の高橋克也被告(59)=1、2審判決で無期懲役判決、上告中=のみとなる。
事件は地下鉄サリン事件から2か月後の1995年5月に発生した。教団が青島幸男都知事(当時)に送った郵便物が爆発し、都知事の秘書らが重傷を負った。菊地被告は長期間の逃亡の末、2012年6月に逮捕。爆薬の原料の薬品を元幹部らの元へ運んだとして殺人未遂ほう助罪に問われた。