不動産大手の野村不動産は、2017年12月25日に東京本社と関西など4支社を管轄する労働基準監督署から是正勧告・指導を受けたことを26日に発表した。発表資料によると、対象となったのは企画や分析などの業務を行う従業員に適応される「企画業務型裁量労働制」について。
この制度のもとで働いている従業員の一部に対し、実際に働いた時間に関わらず会社側が規定した労働時間である「みなし労働時間」が適用されなかったことから、協定を超えた時間外労働が発生し、かつそれに対して賃金を払っていないと判断されたと野村不動産は説明している。
今回の勧告と指導を受け、すでに裁量労働制の廃止を決定したと明かしたうえで、
「今回の是正勧告・指導を厳粛に受け止め、適切な労務管理に努めてまいるとともに、労働時間の短縮を目指してまいります」
としている。