改正債権法の施行日は2020年4月1日で決定

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   債権関係規定が大幅に見直された「民法の一部を改正する法律」の施行日を定める政令が2017年12月20日、公布され、改正債権法の施行日は2020年4月1日と決まった。

   今回の改正は、企業の定款や契約書の見直しを伴うケースも想定されるため、企業、消費者の双方にとって大きな影響がある。例えば、取引の類型ごとに定められていた短期消滅時効を廃止し、原則としてお金の支払い請求権の時効期間が「5年」に統一されることや、賃貸借契約などでは、敷金を返還すべき要件や時期についても定めている。

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