NHKが、テレビを持ちながら受信料を払わない男性に支払いを求めた訴訟の最高裁判決が2017年12月6日に示され、男性に受信契約の締結と受信料の支払いが命じられたが、NHK側の求めがすべて受け入れられたわけではない。
判決文をみると、これ以外にも「受信契約はどうやって成立するか」「受信料の支払い義務は時効消滅するか」といった点についても示された。
「判決の確定によって受信契約が成立する」
最高裁判決では、「協会(編注:NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定める放送法64条1項を「合憲」とする初判断が示された。男性は受信契約の締結と、受信料の支払いを命じられたが、NHKの求めが認められなかった点もある。
まずNHKはこの裁判で、「(NHKから)受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点、あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点」で、締結を拒んでいたとしても「受信契約が成立する」旨を主張していた。だが、判決ではこの主張を「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである」として認めなかった。
そこで、テレビがありながら受信契約の締結に応じない場合は、民法と民事訴訟法の規定に従い、「(NHKが)その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立する」と、裁判が必要であることを示した。
上記のように、受信設備があれば受信契約が義務付けられている以上、訴訟になったら「負ける(契約締結に至る)」のだろうか。この点、弁護士法人・響の天辰悠(あまたつ・はるか)弁護士は7日、J-CASTニュースの取材に対し、
「審理の終結時点で受信設備を有している限り、『負ける』=契約締結に至るでしょう。審理終結の時点で受信設備がなければ、契約の主体となり得ないので意思表示が命じられることはありません」
と回答した。
今回の判決をうけ、NHK側は今後、どんどん訴訟を起こしていくのか。天辰弁護士は、次のように見解を示す。
「対象世帯が膨大であると考えられること、訴訟を起こすにはコストがかかること(そしてその費用も受信料が財源になる)、審理終結時までに受信設備の利用を廃止されれば結局は受信契約締結という目的が達せられず、イタチごっこの可能性も有り得ることから、全件訴訟に踏み切るのは難しいのではと考えます。ただ、NHK側としてはこの判決はいわゆるお墨付きとなるわけですから、対象世帯への呼びかけにあたり、より強気な姿勢で臨むことになるのではと予想されます」
「民法上の規定に捉われない結論を下した」
受信契約が成立したら、判決ではNHKの放送受信規約にもとづき、「受信設備の設置の月以降の分」の受信料を支払わなければならないとした。
いつ「受信設備が設置」されたかを判断するには、「基本的には本人の申告により、そのほか受信設備の機種や製造番号から購入時期を推認、認定していくと考えられます」(天辰弁護士)という。
問題は受信料支払い義務の「時効」だ。判決では、民法の定めから「5年」(169条)で時効を迎えて消滅するとしたが、一方で「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」(166条1項)と定めがある。そこで、NHKが受信料の支払いを求める権利(受信料債権)は受信契約締結によって初めて発生するとして、「受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ない」と判断した。
この件でも天辰弁護士に見解を聞いた。たとえば、
「『30年前に受信設備を設置しながら、ずっと受信契約を締結していない人』の場合は時効消滅せず、(判決確定で)契約を締結したら『30年分』の受信料を支払わなければならなくなるか?」
天辰弁護士は「今回の判決に従うとそのような結論となります」としたうえで、
「民法上定められている債権の消滅時効は最長でも10年ですので、その意味では『公共放送』の名のもとに民法上の規定に捉われない結論を下したといえます」
と指摘した。