NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点

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「民法上の規定に捉われない結論を下した」

   受信契約が成立したら、判決ではNHKの放送受信規約にもとづき、「受信設備の設置の月以降の分」の受信料を支払わなければならないとした。

   いつ「受信設備が設置」されたかを判断するには、「基本的には本人の申告により、そのほか受信設備の機種や製造番号から購入時期を推認、認定していくと考えられます」(天辰弁護士)という。

   問題は受信料支払い義務の「時効」だ。判決では、民法の定めから「5年」(169条)で時効を迎えて消滅するとしたが、一方で「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」(166条1項)と定めがある。そこで、NHKが受信料の支払いを求める権利(受信料債権)は受信契約締結によって初めて発生するとして、「受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ない」と判断した。

   この件でも天辰弁護士に見解を聞いた。たとえば、

「『30年前に受信設備を設置しながら、ずっと受信契約を締結していない人』の場合は時効消滅せず、(判決確定で)契約を締結したら『30年分』の受信料を支払わなければならなくなるか?」

   天辰弁護士は「今回の判決に従うとそのような結論となります」としたうえで、

「民法上定められている債権の消滅時効は最長でも10年ですので、その意味では『公共放送』の名のもとに民法上の規定に捉われない結論を下したといえます」

と指摘した。

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