NHKが、受信契約の締結に応じない男性に受信料支払いを求めた訴訟で、最高裁判所は2017年12月6日、受信契約締結を義務付ける放送法の規定は合憲とする初めての判断を示した。
NHKの受信料制度はたびたび議論の対象となってきた。最高裁判決の数日前には「スクランブル放送」にすればいいという内容の投書が朝日新聞に掲載され、ツイッター上で話題を集めていた。この投書者は、受信契約の担当者が家を訪れ、言い合いになったという実体験も書いている。
「とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」
今回の裁判は、テレビがあるのに受信契約を結ばない男性をNHKが訴えたもの。男性は、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に反すると主張していた。だが最高裁は「公共の福祉に適合する」として放送法の規定を合憲と判断。男性に契約締結と、テレビを設置した2006年以降の受信料約20万円の支払いを命じた。
受信契約の締結義務は、放送法64条1項で「協会(編注:NHKの意)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている。また、NHKが総務相の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」の5条では、受信料の支払い義務を盛り込んでいる。
一方で受信料をめぐっては、NHKの担当者に家宅を訪問されてフラストレーションがたまる経験をしたという報告が少なくない。
最高裁判決の3日前、2017年12月3日の朝日新聞朝刊に掲載された20代女性の投書は、1人暮らしをする大学生の弟の家にいた時に訪問された、NHK担当者とのやり取りがつづられている。この弟宅にはテレビがなく、スマートフォンもワンセグ非対応だと説明したが、「相手は、確認するために、とにかく部屋にあげろ、の一点張りでした」という。威圧的な口調で話す担当者に腹が立った女性は、「きつい口調で追い返しました」としている。
「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」
投書者の女性は、受信契約を迫られて「怖くて嫌な思いをした女友達」は多いとし、反対にNHK担当者も「断られ続けたり、きつく言い返されたりして、疲弊している人もいるかと思います」と推測。公共放送とはいえ見なくても困らない人もいるであろうとの考えから、「どちらの側も嫌な思いをしないで済む方法に、変えたらどうでしょうか」と提案する。具体的には「NHKは、料金を支払った人だけが見られるスクランブル放送にすればいいと思います」とつづっていた。
「スクランブル放送」は、契約者だけが放送を見ることができるよう暗号化(スクランブル)する方式で、有料放送の「WOWOW」や「スカパー!」などが採用している。NHKも、任意で契約し受信料を払った人だけが見られるようにすればいいのではないか、という意見がインターネット上でたびたびあがってきた。今回の投書も、あるツイッターユーザーが3日に紹介したところ5000回以上リツイートされ、
「ほんとにそう思います」
「NHKの受信料を払うか選択できるようにするのは悲願だよね」
「ぜひ、スクランブルにして欲しい。好きな人は、契約する。NHKが無くても、全く困らない」
「観たくない自由を許さないという前時代的な仕組みが今時まかり通ってることが不思議で仕方ない」
と賛同するリプライが複数寄せられていた。
ただ、NHKはスクランブル放送を導入しない理由について、公式サイトの「よくある質問集」の中で次のように説明している。
まずNHKは「公共放送」であり、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」を担っているとする。災害時には迅速に正確な情報を提供するほか、教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送している。
このような性格から、受信料を払わない人が視聴不可能となるスクランブル化は「一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」と説明。また、仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます」とも主張している。