根拠規定はあるが発祥は古い。担当者は、「明治時代のころから適用されてきたルールです。その流れを汲んで昭和56年、子が外国籍の場合はカタカナ表記するようにと法務省から通達がなされました。英語表記の付記はできます。中国籍などを念頭に、名前に漢字を使用できる国籍の子で、日本でも存在する漢字ならば、その漢字も使用できます」と話す。
仮に両親が外国籍で、子どもには日本的な名前を付けたいと考えて「ひらがな」を使おうとしても、「現行制度上は付けられないということになります」としている。
こうした規定ができた細かい背景は「すぐには分からない」という。
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