「泣き寝入りになっているのが現状であるといえます」
報道におけるこうした犯罪被害者の顔写真利用について、法的な枠組みはないのだろうか。弁護士法人・響の西原和俊弁護士にJ-CASTニュースが見解を取材すると、
「現状、犯罪被害者の方の顔写真利用を規制する法律はありません。被害者が死亡しているか否か、被害者が成年者であるか未成年者であるかにかかわりなく法的規制がなされていない状態であるといえます」
との回答だった。
それでは、こうした顔写真の利用が法的な問題に発展するケースはないのか。西原弁護士は現状についてこう述べる。
「報道機関の有する報道の自由と犯罪被害者のプライバシー権、どちらが優先するかという点で法律問題に発展する可能性は有り得ます。しかし、現状では報道機関の自主規制に沿って報道されるのみで被害者の方や遺族から訴訟提起されるまでに発展することは多くありません。被害者の方が報道により傷つけられたとしても泣き寝入りになっているのが現状であるといえます」