東京都江東区と大田区が、互いに帰属を主張していた東京湾のごみの埋め立て地「中央防波堤埋立地(中防)」(約509ヘクタール)について、東京都の自治紛争処理委員会は2017年10月16日、「江東区86.2%(433.9ヘクタール)、大田区13.8%(69.3ヘクタール)」に属するとの調停案を正式に示した。
中央防波堤は「東京都江東区青海3丁目地先」と表記され、お台場の南東に位置する。1973年に都のゴミの埋め立てが始まり、「内側」(200ヘクタール弱)と「外側」(約300ヘクタール余り)が完成しており、ここが係争の対象だ。ちなみに、そのさらに外側は、現在も埋め立てが進行中だ。
江東区VS大田区
問題の埋立地について、当初は、中央、港、品川の3区も帰属を求めたが、2002年に取り下げ、以降、江東区と大田区が、それぞれ「100%自分に属する」と主張し、争ってきた。
事態を動かしたのは2020年東京五輪だ。「内側」と「外側」の間にある水路には2020年東京五輪・パラリンピックのボートとカヌー・スプリントの「海の森水上競技場」が整備されるほか、馬術の一部競技の仮設会場になる「海の森クロスカントリーコース」も整備されることになり、両区は五輪前の決着を目指すことで一致、2017年7月に東京都に調停を申請していた。
両区の言い分をおさらいしておくと、江東区は、同区側から先にトンネルで結ばれ、埋め立てに使ったごみの焼却灰や建設残土などの大半が江東区を通って運ばれ、渋滞や騒音、悪臭の被害を被ってきたなどと主張。一方、大田区は現場海域ののり養殖の漁業権を放棄した経緯を挙げ、漁業権放棄の補償金額の比率は大田区9に対し江東区1だったことなどを訴える。
紛争処理委員会は、今回の決定について、両区の海岸線からの等距離線を基準に分割するとの大原則の上に、用途地区を分断しないよう、公園などレクリエーション地域は江東区、ふ頭地区は大田区にまとまるようにし、さらに道路や水路の状況なども考慮した――などと説明している。
この決定に対し、江東区は、概ね主張が認められたと評価し、25日に区議会が調停受け入れの議案を可決した。一方、大田区は「我々の意見がほとんど反映されず、合理的な判断ともいえない」と反発。区議会は29日の臨時区議会で、調停案の受け入れを拒否し、境界確認を求めて提訴することを全会一致で可決。大田区は、30日付で江東区を相手取り東京地裁に提訴した。