アディーレ法律事務所が業務停止 東京弁護士会が懲戒処分

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   東京弁護士会は2017年10月11日、アディーレ法律事務所(東京都豊島区)に2か月、元代表の石丸幸人弁護士に3か月の業務停止処分を下したと発表した。同事務所は16年2月16日に消費者庁から、景品表示法に違反する行為があるとして表示を改めるよう措置命令を受けていた。

   東京弁護士会の発表によると、アディーレは約1か月ごとの期間を限定した過払金返還請求の着手金を無料・値引きにするなどの広告を行っていたが、実際には継続して値引きを行っていた。東京弁護士会は、こういった行為が景表法の有利誤認表示と弁護士法の「品位を失うべき非行」にあたるとした。

   一方、アディーレ法律事務所は11日に発表した声明で、「業務停止処分を受けたことは厳粛に受け止める」として、消費者庁からの措置命令についても事実に争いはなく責任を軽視するものではないとする一方で、業務停止処分を受けたことについては、「行為と処分の均衡を欠く」としたうえで、日本弁護士連合会に対し、審査請求および効力停止申し立てを行うとしている。

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