金融庁は、ビットコインなどの仮想通貨の取引所など11社を「仮想通貨交換業者」として初めて登録した。2017年9月29日、発表した。4月の改正資金決済法施行により、取引所が登録制になったことを受けた措置で、第1弾の登録となる。利用者保護に向けて一歩を踏み出した形だが、新しいサービスや技術が次々に登場する中でのルール整備には、課題が山積している。
「顧客に安心感を持ってもらえる」。9月29日の登録業者発表後、記者会見した国内最大の仮想通貨取引所「ビットフライヤー」の加納裕三・代表取締役は、登録の意義をこう強調した。
廃業を選択した業者も12社
金融庁は、2014年に取引所「マウントゴックス」で巨額のコインが消失する事件が発生したことなどをきっかけに、取引業者に対する規制の検討に着手。利用者保護や資金洗浄(マネーロンダリング)対策を目的に、改正資金決済法が成立した。
同法は、取引業者に金融庁への登録を義務づけるほか、1000万円以上の資本金や、顧客から預かった資金と自社の財産を分けて管理することなどを課す。監査法人による年1回以上の監査も受けなければならないうえ、金融庁が登録業者に定期的に立ち入り検査を行い、適切な運営が行われているかをチェックする。
4月の改正法施行を受け、既に取引業務を行っていた業者などが金融庁に登録を申請し、審査を受けていた。その結果、ビットフライヤーなど11社(新規参入2社を含む)が登録された一方、登録に必要な条件を満たせないと判断し、廃業を選択した業者も12社に上った。