ハイビームは「通常の走行を想定したライトと考えてよいでしょう」
一般社団法人・日本自動車連盟(JAF)のサイトでは、道路交通法52条2項を根拠に、「対向車や前走車が存在する場合には、ロービームを使用することとされています」とする。一方で「ハイビームにはロービームのような状況を限定した使用規定は存在しませんが、その照射範囲の広さや走行用前照灯という名称等からも通常の走行を想定したライトと考えてよいでしょう」との説明がある。
「走行用前照灯」とは、道路運送車両法などで使われる用語でハイビームのことを指し、100メートル以上先まで照らせるものと定めがある。ロービームは「すれ違い用前照灯」といい、40メートル以上先まで照らせるものとしている。
教習や免許更新時の指導の指針となる「交通の方法に関する教則」も、3月12日の改正で
「前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましょう」
と、改正前にはなかったハイビーム(上向き)の推奨が明記された。その上で例外として
「対向車と行き違うときや、ほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません」
としている。