一般的な電動アシスト付きは歩行者とみなしている
J-CASTニュースが9月13日に経産省に取材したところ、7日のプレスリリースは電動アシスト付き「ベビーカー」についての「グレーゾーン解消制度」第二弾で、第一弾は15年1月に「小児用の車」とみなされるかどうかの照会があったため検討し、「歩行者とみなされる」と判断し歩道で使用可能だ、という回答内容だった。ただし、車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートル、時速6キロメートルをそれぞれ超えない、などの制限が表示された。
これは日本で一般的に使用されている1、2人乗りの想定で、第二弾の案件は事業者が海外から輸入する計画を立てていた6人乗りだった。車両の寸法や、使用方法から「人力車」として「軽車両」にあたると判断し、車道もしくは路側帯での使用になると判断されたのだという。電動アシスト付きベビーカー全体ではなく、あくまで問い合わせのあった、特定の商品に関しての見解だ。むしろ電動アシスト付きベビーカーについては、15年のリリースで、
「これにより、電動アシストベビーカーを広く商品展開することが可能となり、育児用品市場の活性化及び育児層の負担軽減に資することが期待されます」
と普及に期待するコメントも付けたほどだ。
正しい情報が広がる中で、ニュースサイト「レスポンス」など記事の内容を修正するところも出ている。経産省の担当者は今回の騒動について、
「表記が分かりにくかったのかな、という反省もありますが、『グレーゾーン解消制度』と大きく書いていて、『照会のあった』『当該電動アシスト付ベビーカー』と『当該』の文字を何度も使っておりますので、これほどまで話題になるとは思いもしませんでした」
と困惑していた。