国への届け出なく他人のさい帯血を患者に投与したとして、愛媛など4府県警による合同捜査本部が2017年8月27日、実際に治療にあたった医師や、さい帯血を販売した業者ら男女6人を、再生医療安全性確保法違反の容疑で逮捕した。各メディアが報じた。同法違反容疑での逮捕は2014年の施行から初めて。
さい帯血とは、新生児のさい帯(へその緒)に含まれる血液で、造血幹細胞が含まれていることから、白血病などの血液疾患への治療の際に使用される。使用する際には、加工する施設、再生医療を行う医療機関ともに厚生労働省へ届け出、確認を受ける必要がある。