「アリさん」引越社の不当労働行為を都労委が認定

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   東京都労働委員会は2017年8月23日、「アリさんマークの引越社」で知られるグループ3社(引越社、引越社関東、引越社関西)に対し、同社で不当労働行為があったとして救済措置を取るよう命じた。

   都労委の発表によると引越社関東は15年6月29日、社外の労働組合に加入し団体交渉を要求した営業職の男性社員を「シュレッダー係」に異動させ、同8月11日には懲戒解雇処分を下した。また、グループ3社は、解雇理由を「罪状」などと記載した通知を社内に掲示するなどしていた。

   都労委は、これらの行為が支配介入などに該当すると認定。救済措置として、(1)引越社は労働組合からの脱退勧奨をしないこと、(2)引越社関東は、団体交渉に誠実に応じること、(3)会社らは、都労委から不当労働行為であると認定されたことなどを、社内報に掲載し全従業員の自宅に送付すること―、などを求めている。

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