人体に有害な水銀を使った製品の製造や輸出入を2020年以降、原則禁止することなどを盛り込んだ「水銀に関する水俣条約」が、2017年8月16日に発効した。
「水俣条約」は、13年に熊本県で開催された国際会議で採択された。17年5月に締結国が50か国に達し、発効が実現。8月16日時点で、米国や中国、アフリカ諸国など74の国と地域が締結し、発効に至っている。
山本公一環境相(当時)は、締結が50か国に達した際、
「世界各国の範となるべく、水俣条約で規定される措置のみならず我が国独自の追加的な措置も含め、事業者、自治体、国民と連携して、国内の水銀対策を着実に実施してまいります」
との談話を出している。