製品化する際に調査・確認の上で商品名を決めた
つまり、この肉は肉の塊を繋ぎ合わせた成型肉であるのだが、実は肉の塊を繋ぎ合わせたローストビーフは食品衛生法違反になる。思い出すのは13年11月に起きた京都の料亭「京都吉兆」の「京都牛ロースト」。牛の同一部位のブロック肉同士を結着剤でつける方法を採用していたとし、食品衛生法に違反したため自主回収した。
J-CASTニュースが14日に厚生労働省に取材したところ、ローストビーフは特定加熱食肉製品にあたり、肉を繋ぎ合わせたものをローストビーフとして販売することは禁止されていると説明した。火の通りが悪い場合など食中毒を起こす危険があるからだという。マックのローストビーフも違反になるのか。厚労省の担当者は、
「ハンバーガーの食材の一部に使われている、といった個別の案件は調査しなければわかりません。商品名でもありますし、名前だけローストビーフと付けているだけの『別物』という場合もあります」
と語った。
J-CASTニュースがこの件についてマック広報に話を聞いてみたところ、使っている肉は「特定加熱食肉製品」とは別の物であり、さらにしっかりと加熱しているため何の問題もない、ということだった。それでは、この肉はローストビーフとは別物なのではないか、と質問したところ、
「ローストビーフといっても様々な解釈があり、当社では製品化する際に調査、確認の上でこの商品名を決めましたのでローストビーフとして販売しております」
ということだった。