厚生労働省は2017年8月4日、薬局やドラッグストアが医薬品の販売時に、店舗やインターネットで適切に説明を行っているか消費者が調査した「医薬品販売制度実態把握調査(平成28年度)」を発表した。
店頭のほうが遵守率はやや高い
医師による処方箋なしに購入できる「一般用医薬品」は、薬のリスクによって一類から三類に分類されている。
特にリスクが高い「一類医薬品」や一類医薬品に指定されたばかりの薬は「要指導医薬品」として、薬剤師が文書を提示しながら消費者に説明し、消費者から問い合わせがあった場合は回答する義務がある。
こうしたルールが遵守されているかを確認するため、2016年10~12月の間に一般消費者である調査員が全国5020軒の薬局やドラッグストア、医薬品を販売しているサイト508か所を調査した。
「購入者が使用者本人であることの確認があった」「使用者の状況について確認があった」「(購入者への)情報提供があった」など大半の調査項目で9割程度が遵守されていたが、インターネット販売では「薬剤師により情報提供が行われた」が前回の82%から69.8%へと低下。
薬局やドラッグストアでも「文書を用いて情報提供があった」が前回は79.5%かだったが、今回は75.8%に低下しており、特に薬局での低下が目立っていた。
厚労省によると店頭とインターネット販売を比較した場合、遵守率は店頭の方が高い傾向にあったという。
同省は必ずしも新しい販売ルールが徹底されていない状況が確認されたとして、各自治体等と連携し事業者に対する実態確認、改善指導を行うとしている。