「好転反応」に騙されないよう要注意 厚労省は「科学的根拠なし」

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悪徳商法の定番フレーズにも

   消費者庁によると好転反応は、悪質な業者が健康被害発生後も商品やサービスを継続利用させるための便利な言葉としても利用されており、2014年には注意喚起が発表されている。

   同庁の報告書では健康食品や美容サービスを受けて体調が悪化し、業者に返金や説明を求めたところ、「症状が発生するのは好転反応」「今は毒素が抜けているところ」などと言われ継続利用を求められたとする被害の例が2010~2012年までに339 件寄せられ、そのうち100件は説明を信じて利用を継続した結果、症状が持続・悪化したという。

   事例でも、

「アトピーでも使用できるという化粧品を使用したところ、肌がボロボロ剥がれた。販売業者には好転反応と言われたため使用を継続したが症状は悪化し、皮膚科を受診したところ、かぶれによる発疹と言われた」
「知人にすすめられた健康食品を飲んでいたが湿疹ができ、知人に伝えると『身体から悪いものが出ているので、そのまま飲み続けるように』と指示されたが、湿疹は全身に及んだ。病院で診察を受けたところ、原因は健康食品によるアレルギーと言われ、飲むのを止めたら治まった」

など、好転反応を信じた結果、悪化した例が大半だった。

   消費者庁も厚労省も、健康食品や健康関連のサービスを利用して不快な症状が発生した場合、当該商品やサービスによる健康被害を疑い、すぐに使用を中止し医師に相談するよう呼びかけている。

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