選挙の時には?
それでは、選挙の時にはどうなるのか。
公職選挙法では、衆参議員選挙のいわゆる「比例」選出議員選挙の際は、「衆院もしくは参院の議員を5人以上有すること」などの条件のいずれにも該当しない政党やその他の政治団体が、(1個以上の)条件に該当する政党などと「同一又は類似の名称、略称」を使うことは禁止されている。
一方、たとえば衆院小選挙区などの選挙の場合は、政党の名称保護の規定はないため、同じ選挙区に、たとえば「国民ファーストの会」(政党、小池代表)の公認候補Aさんと、「国民ファーストの会」(その他政治団体、後藤代表)の公認候補Bさんが立候補する事態はありえることになる。
ただ、先の都議選では、「国民ファーストの会公認」の後藤氏は、朝日新聞などの報道では「諸派」扱いで報道されていた。