池袋暴走事故 医師に懲役5年 てんかん発作で「危険運転」認定

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   2015年8月にJR池袋駅前で乗用車を暴走させ、5人を死傷させたとして危険運転致死傷などに問われている医師の金子庄一郎被告(55)の判決公判が2017年6月27日、東京地裁であった。家令和典裁判長は、懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡した。

   報道によると弁護側は「被告は事故直前に発作の危険性を認識できなかった」と無罪を主張したが、判決では、被告が医師であることからてんかんの知識もあり、過去に発作の経験がありながらも運転を続けたことを指摘。運転中にてんかんで意識障害に陥ることを認識していたと判断し、危険運転にあたるとして弁護側の主張を退けた。

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