盲導犬の入店拒否、未だに続く 「間接差別」として禁止されているが...

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   2016年4月1日に施行された「障害者差別解消法」で商業施設などが盲導犬の入店を拒否することが「間接差別」とされ禁止されているにも関わらず、未だに拒否される事例が少なくない――。

   そんな調査結果が、盲導犬の育成・訓練を行う公益財団法人アイメイト協会によって2017年3月31日に発表されていた。

  • 社会の盲導犬への理解が不可欠
    社会の盲導犬への理解が不可欠
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飲食店で入店拒否が多い

   

   調査はアイメイト協会が2月10日~3月12日の間に、全国で盲導犬(同協会ではアイメイトと呼称)を使用している視覚障害者121人にアンケートを送付して行ったもので、障害者差別解消法施行後に商業施設などで入店拒否を受けたかなどを確認している。

   同協会の報道発表によると、盲導犬を連れていることを理由に入店拒否を受けた人は全体の62%にあたる75人にのぼった。拒否されることが多かった施設は「レストラン(居酒屋、喫茶店を含む)」で、「スーパー、コンビニ(食品を扱う商業施設)」「宿泊施設(ホテル、旅館)」「タクシー(運転手)」と続く。少数だが「お墓や寺院など」「レンタカー」「床屋」といった例もある。

   入店拒否は初めて行った場所や旅行先で経験した人が多く、同協会は「日常的に接していない人に無理解が多いことが見てとれる」とし、社会全体へ障害者差別解消法が周知徹底されていないと指摘していた。

   障害者差別解消法は障害を理由とする差別を「不当」であり「合理的配慮の不提供」と規定。盲導犬や車いす、補装具などを理由に区別や排除・制限することは間接差別にあたるとしている。

   間接差別とは扱いに差がないように見えても、結果的に障害者に不利な結果をもたらすものを指す。例えば「動物はすべて入店禁止」として健常者のペット同伴を禁止しており、視覚障害者の盲導犬も入店を禁止した場合だ。一見同じ条件が課せられているようだが、盲導犬がいなければ行動できない視覚障害者も結果的には入店できなくなってしまう。公共施設だけでなく飲食店や商店、宿泊施設など民間の商業施設でも間接差別を解消することが同法では求められており、盲導犬の入店拒否には正当性がない。

   調査によると、店に対応を頼んだところ33人は「入れるようになった」と答えており、「謝罪があった」とした人も17人いたが、「先方が主張する考え(理由)を言われた」「入れなかった」「謝罪の言葉は無かった」との回答もそれぞれ20人程度おり、店側に盲導犬の入店拒否が禁じられているとの認識が薄いことも明らかとなった。

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