頸椎を回転させたり伸ばしたりする施術は「禁止」
カイロプラクティックは「カイロプラクティック療法」と記載されていることがあるため治療効果を期待してしまうが、厚生労働省は従来の医療を補完する「統合医療」のひとつで、同省の「統合医療情報発信サイト」でも通常医療と見なされていない心身療法と位置づけている。
さらに厚労省は1991年に「医業類似行為に対する取扱いについて(平成3年6月28日 厚生省県政策局医事課長通知)」という通達の中で、腫瘍や出血があるけが、心臓の病気、感染症、リュウマチ、筋萎縮性疾患、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、骨粗しょう症、側彎症、脊椎すべり症など多数の病気が「カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではない」としたうえ、「長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合がある」とも忠告。特に頸椎を回転させたり伸ばしたりする施術は、頸椎に損傷を加える危険が大きいため禁止する必要があるとまで書かれている。