印刷物の区分でも出願中
ネット上では、なぜ排せつ物に関わる名前でも商標登録されるのかといった疑問が出ているが、特許庁の商標課は2017年5月23日、J-CASTニュースの取材に対してこう説明した。
「ビッチといった差別的な表現は通らないことがありますが、うんこなどは、公序良俗に反しておらず、商標法の第4条に抵触していないと判断されたということです。また、漢字ドリルといったその業界で一般名詞とされるものや、ほかの会社のロゴなどと似ているものはダメですが、こうした制限に該当しなければ認められることになります」
今回、文響社が出願した「うんこ」などについては、弁理士の栗原潔さんは、ヤフーニュースへの22日の寄稿で商標登録の見通しについてコメントしている。
それによると、すでに「うんこ」が登録されているため、公序良俗の問題は発生しないという。また、登録された被服などの区分の出願ではないため、審査に影響を与えることもないとした。本の題名は商標とは見なされないが、定期刊行物やシリーズものなら登録は可能としている。