「うんこ」は商標登録済み 「なぜOK?」、特許庁に聞いた

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   大ヒットした「うんこ漢字ドリル」の出版社が「うんこ」を商標登録申請していたことが話題となっている。こんな排せつ物の名前でも、登録は通るものなのだろうか。

   特許情報プラットフォームで、「うんこ」の商標を検索すると、2つの登録情報が出てくる。

  • 漢字ドリルの「うんこ」も商標になる?
    漢字ドリルの「うんこ」も商標になる?
  • 漢字ドリルの「うんこ」も商標になる?

被服や履物などの区分で「うんこ」を商標登録

   1つは、「うんこ漢字ドリル」を手がける出版社「文響社」だ。2017年2月23日に印刷物などの区分で出願され、5月23日現在で審査中になっている。文響社は、「うんこ先生」でも出願している。通常、4~6か月で結果が出るため、今夏には通ったか分かりそうだ。

   そして、もう1つは、横浜市内の小売業者が16年9月30日に出願したものだ。これは、審査が通って17年3月17日に商標登録していた。「unco」でも登録されており、区分は、被服や履物などだ。この業者のホームページをみると、「うんこ」などの言葉を使って様々なグッズを販売しているようだ。

   ネット上の情報サイトなどでは、排せつに関わるものとして、このほか「うんち/どっさり」「チンチン」も商標登録されていると指摘があった。

   「うんち」自体は登録されていないが、「うんち/どっさり」は、ゼリア新薬工業が2004年に薬剤の区分などで登録している。便秘薬を売るためのキャッチコピーとして使っていた模様だが、同社によると、現在はもう使っていないという。

   「チンチン」については、大塚化学が1991年に菓子などの区分で登録している。現在はグループ会社の大塚食品が売っている冷凍食品のフライドポテト「マイクロマジック」が「レンジでチンチン」というキャッチコピーで売っているのに合わせたものとみられる。

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