「おとり広告」の疑いあり
こうした誘導の仕方に問題はないのだろうか。グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞いた。
「これは、いわゆる『おとり広告』に関する問題です。こういった商法ではよくあることなのですが、実際にはコンセントに挿すだけで儲かる「諭吉ケーブル」という商品は存在しないケースが多いです。そして、魅力的な架空商品の広告を、実際に売りたい商品の誘引材料として使っているわけですから、おとり広告として不当景品類及び不当表示防止法(景表法)違反となります」
いわゆるFX自動売買ツールは、それ自体が違法というわけではない。しかし、刈谷弁護士によれば、「近年、こうした自動売買ツールの中には、システム上で設定した儲けがでるまでは解約することができないというシステムによる被害も頻発しております」。また、解約するためにはさらなる現金が必要だ、として、さらなる被害に遭うことも警戒しなくてはいけないという。