カラオケ音源は「著作隣接権」にあたる
JASRAC によれば、JASRACと許諾契約を締結しているサイトに限り、著作権者の承諾を得ずに管理楽曲を含む動画をアップロードすることはできる。YouTubeやニコニコ動画などもそうしたサイトだ。
しかし、カラオケ事業者の許可を得ていない伴奏音源、レコード会社等の許可を得ていないCD音源、 アーティストのプロモーションビデオ、TV番組などは利用できないという。許可が下りていないCD音源の場合は、CD音源を使わずに自分で演奏するなどしてアップすることは可能だ。カラオケ音源の場合は「著作隣接権」と呼ばれるもので、メーカーが著作権者の許可を得て独自に二次創作し商売しているため、ユーザーが無断で使いアップしてしまうと法律違反になってしまうわけだ。
ネット上にはおびただしい数のカラオケ動画が出回っているため勘違いしてしまうが、第一興商は1年間でYouTubeだけで12万件の削除要請をしている。一方で、カラオケとネットを結ぶ取り組みをしていて、第一興商では「DAM☆とも」会員になれば、専用サイトで自分がカラオケ店で撮影した動画を見たり公開することができる。「JOYSOUND」では、「うたスキ」会員になればカラオケ室内の専用カメラで動画が撮影でき、ニコニコ動画の「歌ってみた」に投稿できたり、YouTubeの専用コーナーで公開することも可能だ。