東京地裁、くら社の「投稿者情報」開示請求を棄却
東京地裁(宮坂昌利裁判長)は17年4月12日の判決で、くら社側の要求を棄却。同日夕の産経新聞(ウェブ版)の報道によれば、宮坂裁判長は「(問題の書き込みは)くら社の社会的評価を低下させるものではない」と説明。その上で、仮に社会的評価の低下があり得るとしても、
「書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ」
「くら社は四大添加物以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ」
などと話し、書き込みに「違法性はない」と結論付けたという。
この判決を受けて、くら社側は問題の書き込みに対する見解をまとめた文章をホームページ上で公開。投稿の内容について「看過できない点」があると切り出した。まず、添加物使用の有無の詳細を公表しないのか、という指摘については、
「物理的に店舗内ですべてを表示することができないことから、全食材の情報につきましては本部にて厳正に管理しております」
と改めて反論。さらに、問題の書き込みの中にあった一部表現についても、
「我々が創業以来、長年、最も大事にして取り組んできた四大添加物不使用における事実に対して『イカサマくさい』と侮辱された」
と強い口調で指摘した。
さらには、「現時点では裁判所からの正式な文書が届いておらず確認できておりません」としつつも、上記した産経記事の内容に対しても、
「書き込みの内容に対し、公益性があるという発言を裁判官がなされたという記事は、匿名で根拠のない無責任な書き込みにも該当しているとはにわかに信じがたい」
と疑義を呈していた。