三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、企業向けの団体総合生活補償保険に「親の介護による休業補償特約」を新設し、2017年10月1日以降に保険始期(保険契約の補償の開始)とする契約から販売する。
介護休業をめぐっては給与収入減少の不安が取得するための課題となっているが、同特約は、その課題の解決策になる業界初の保険という
「育児介護休業法」17年から改正、通算93日まで3回分割に
労働者の仕事と育児や 介護を両立できるように支援するための「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)は17年1月1日に改正法が施行され、介護休業の取得については、それまで介護対象家族1人につき原則1回で93日までだったのが、通算93日まで3回を上限として分割で取得できるようになった。
16年までは同法を利用した介護休業の取得率は3%程度とされ、育児休業の70~80%に比べ非常に低い。介護は、その始まりや終わりに負担が大きいという実情があり、そのことを考慮して回に分割して取得できるようにした。
介護休業期間中の給料については事業主に支払い義務はなく、法定外の休業を定めている企業でも、休業から93日を超えると無給になるケースが多く、こうしたことに対する不安も、介護休業を取得しづらくしているとみられている。
厚生労働省の「平成24年(2012年)就業構造基本調査」によると、家族の介護を理由に離職した人は11年10月から12年9月の1年間で 10万1100人と10万人を突破。介護離職は社会問題としてクローズアップされており、両社は、職場環境の整備・改善を進める企業を支援しながら、介護に携わる労働者らの不安を軽減する解決策を提供して介護離職の防止に貢献したいとしている。