離婚の理由になりうる場合も
最近でも、夫が集めた数十万円もするというビックリマンシールを捨てたと、妻がネット掲示板で告白したことが2年前に論議になった。また、イギリスでスター・ウォーズのグッズを捨てられた夫が妻を殺害して懲役12年の判決を受けたことが17年3月に日本の情報サイトで紹介されて、話題になっている。
今回も、ネット掲示板などでは、木下優樹菜さんが夫のフィギュアなどを捨てたことについて、様々な意見が寄せられている。
「気付かないならいいんじゃないの?」「ゴミとして捨てただけ」などと木下さんに理解を示す声もあるが、疑問や批判の方がかなり多い。
「人のものを勝手に捨てるってありえへんやろ」「自分のが捨てられたら怒るくせに」「人によっちゃ離婚の火種になるぞ」「これはさすがにダメだよ フジモンに謝れ」といった指摘が相次いでいる。
離婚問題などに詳しい三浦義隆弁護士は、4月8日のブログで、一般的な夫婦間のコレクション問題について解説している。
それによると、配偶者が相手のコレクションを捨てた場合は、器物損壊罪と考えられるというが、刑法上は比較的軽い罪のため警察が立件するかは疑問だという。また、勝手に売った場合は、窃盗罪に当たるが、刑法244条第1項などの規定で親族は免除されてしまう。ただ、民事的には不法行為にはなるとし、重大な場合は離婚の理由にもなりうるとしている。