厚生労働大臣が「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育てサポート企業を認定する制度「くるみん認定」の認定基準が改正され、2017年4月1日より適用されている。
2017年4月1日以降に申請する場合、新基準が適用されるため、申請にあたっては新基準を満たしているかを確認する必要がある。
認定企業で長時間労働が常態化
くるみん認定は2003年から始まった認定制度だが、ここ数年認定企業において長時間労働による過労死などが判明している。厚生労働省が発表しているリーフレットにも「対象企業に労働関係の法令違反がないか、より厳しく確認するようになりました」と記載されており、認定基準の見直しによって認定企業の労働環境を改善したい狙いがあると思われる。
今回の主な改正ポイントでも労働時間の基準が追加され、「フルタイムの労働者等の法定時間外、法定休日労働時間の平均が各月45時間未満」「月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ」を満たす必要があるとされている。また、男性育休取得率の基準は従来の「1人以上」から「7%以上」とより高い基準に引き上げられた。
これらの新基準により高い水準で取り組み、達成した企業は優良な子育てサポート企業として特例認定「プラチナくるみん認定」を受けることもできるという。
認定マークである「くるみんマーク」も一新され、新しい認定基準を満たした場合、より高い基準を満たした企業として、最新の認定年や認定回数を明記した新しいくるみんマークが付与される。