関東財務局の判断次第
もし、決算発表ができない場合、東芝は上場廃止になるのか――。
東京証券取引所は「(決算発表の)3度目の延期は聞いたことがありません」という。そのうえで、「企業が決算の延期を関東財務局に申請し、そこで承認を得られれば、こちらはそれに則って進めます」と説明。仮に、延期が4度目、5度目になろうと、「承認が得られ、期限内に提出してもらえるのであれば、上場廃止にはなりません」と話す。
一方、関東財務局は「延期」の承認について、「(承認基準は)金融庁の企業内容等開示ガイドラインに則って審査していきます」と説明。ガイドラインの「やむを得ない理由」(24‐13)に該当するか否かが、ポイント。
企業が電力の供給が断たれて電子計算機が使えなくなったときや民事再生法などによる債務未確定などを理由に財務諸表の作成が完了しないとき、過去に提出した有価証券報告書等に重要な虚偽記載が見つかり、訂正が間に合わなかった場合―― のケースが「やむを得ない理由」にあたる。
また「3度目」となる延期に、J‐CASTニュースが2017年4月5日、「回数は関係ないのか」聞いたところ、「法令上やガイドライン上には、延長回数に規定はありません」と、理財局の担当者は話した。
ただ、「法律がつくられたときの想定は、1回だったと思います」とも。そもそも、「3度目」があるとは思いもよらなかったようだ。
東芝の場合、「3度目」の申請承認が得られなければ、「8日後」の4月21日が決算書提出の最終期限。同日までに決算発表ができなければ、上場廃止となる。