軽犯罪法上は、1万円未満の罰金などに
このすし店は、店長の盗撮が分かった後の1月下旬から、店舗を一時休業しており、3月24日現在も休業状態だ。顧問弁護士は、その責任を取ってもらうとしており、損賠賠償などの交渉もこれから店長と行うとしている。事件の事実関係は、朝日の記事通りだと答えた。
一方、盗撮の被害者にとっては、その痛みは相当大きいとみられる。しかし、軽犯罪法上は、この事件がもし立件されても、1万円未満の罰金刑などにしか問われないことになる。
確かに、福岡県迷惑行為防止条例では、その第6条で盗撮を禁じ、6か月以下の懲役や50万円以下の罰金という比較的重い刑罰を科している。
しかし、条例の適用対象は、公衆の目に触れる「公共の場所」に限られている。朝日の記事によると、すし店の従業員更衣室内といった私的な場所では、条例違反を適用するのは難しいと県警は判断したという。
これに対し、ニュースのコメント欄などでは、「勤務先の更衣室も安心出来ない」「ホントどこで見られてるか分からんな」「早く法律で禁止してください」といった不安の声が上がっていた。